商品と小売卸売りはペアで

商標法改正により、「小売及び卸売り」のサービスが指定できるようになりました。この改正により、接客などのサービス活動、買い物かごへの名称表示、接客する店員の名札に社標を表示する場合等が保護されるようになりました。

商標法第2条第2項

1項2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が

含まれるものとする。

前回ご紹介した、HOYA株式会社の登録商標『おとなのメガネ(図形商標)』の区分は、以下のとうりです。区分9「眼鏡という商品」と 区分35「眼鏡の小売又は卸売のサービス」について、商標を取得しています。

登録5521493

種別:図形商標

区分:9(眼鏡),35(眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる便益の提供)

かりに、区分9(眼鏡)のみで出願し、登録されたとすると、小売卸売サービスに権利は及びません。また、区分35(眼鏡の小売又は卸売)のみで出願し、登録されたとすると、商品「眼鏡」には、権利が及ばなくなります。とくに、オリジナル商品があり、なおかつ他の商品の小売等も行う場合は、商品と小売等の両区分で権利を取得する必要があるということです。忘れやすいので、ご注意ください。