現在、商標審査が長期化しています。審査結果が出るのに時間がかかると、準備している事業開始に影響が出るだけでなく、他人の登録商標と同一又は類似であるという理由で出願が拒絶されると、未登録の商標使用が、他人の権利を侵害してしまうおそれがあるため、十分な注意が必要です。
特許庁では、商標出願の審査期間について、商標審査着手状況(審査未着手案件)を定期的に発表しています。以下に概要を記載しましたのでご活用ください。
ただし、これらは審査の待ち時間で、その後に出願商標の審査が開始され、2,3か月は加算されますので、その点はご注意ください。
■商標審査着手状況(審査着手までの期間) 2021年12月現在 特許庁HPより
・化学 7~9か月 該当区分:1,2,3,4,5
・食品 8~10か月 該当区分:29,30,31,32,33
・機械 8~10か月 該当区分:6,7,8,9,10,11,12,13,19
・雑貨繊維 7~9か月 該当区分:14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34
・産業役務 6~8か月 該当区分:35,36,37,38,39,40
・一般役務 12~14か月 該当区分:41,42,43,44,45
審査期間の長期化にあたり、特許庁には、商標早期審査請求という制度があり、一定条件を満たす出願については、3月前後で審査結果を得ることができます。特に登録が認められないケースでは、早期に次の対策をとることができるので、大変有効な制度です。また、既に出願済であっても、後から単独請求することが可能です。
幣所でも、早期審査請求制度を多数利用して、早期登録を実現しております。早期審査請求についてのご相談もお受けしておりますので、お問い合わせください。
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