ザ・ダイソー ギガ船橋店

事務所のある船橋には、「ザ・ダイソー ギガ船橋店」があります。ギガです。地上6階地下1階。以前お話した、老眼鏡はもちろん、事務用品から食料品まで、非常にお世話になっております。その「ダイソー」が、昨年、商標権で裁判というニュースがありました。韓国です。

登録5200640

種別:図形商標

区分:35(衣料品・飲食品等小売又は卸売の業務において行われる便益の提供)

※)株式会社大創産業の登録商標です。

裁判は、韓国の雑貨店と株式会社大創産業が、商標権について争ったものです。韓国の雑貨店の店名は、なんと「ダサソー(DASASO)」です。「ダイソー(DAISO)」とは1文字違い。よしもと風です。韓国高裁は、商標が類似し、取引において需要者、取引者がそのサービスの出所を誤認混同するおそれがあるとして、ダサソー側に、商標使用禁止と損害賠償を命じました。以前もお話した需要者保護の観点です。ダイソーの勝利です。さすが商標権です。身近なところでも、商標権が威力を発揮していることを実感します。