テレビで、パリーポッターが、放映されるたびに気になっていたバタービールが、また気になってしまいました。
『ペコちゃん』きっかけです。「とりあえず生!」のおじさんとしては、なんとも、胸騒ぎがする響きなのです。
ひょっとして。やっぱり、ありました。登録商標です。
登録5524117 種別:図形商標
権利者:ワーナーブラザーズエンターテイメント INC.
区分:21(なべ類) ,32(ビール,清涼飲料),43(飲食物の提供)
さすがに、英語です。どっぷり日本人の私でも、『BUTTERBEER』位なら読めますが、以後は「バタービール」で。
区分をみてみると、
区分21(なべ、やかん他)
※)なんでしょう?
区分32(ビール、清涼飲料)
※)バタービールですから。ビール、なるほど。
区分43(飲食物の提供)
※)どっかの施設で使うのでしょう。
区分は3個。思ったより、控えめな感じがします。
ん、「バタービール」ってビールでしたっけ。いや、映画では、子供が飲んでました。大阪USJでも。いや、いや、これ、まずくないですか? 「バタービール」って中身はバター入りジンジャエールと聞いてました。
「バタービール」が商品名とすると、消費者は、バーターを何らかの製法で、ビールに混ぜ込んだ新種ビールを連想します。「バタービール」と聞いて、通常のビールの瓶にバターが塗られたビールを連想する人はいないでしょう。持てないですし。
特許庁審査官も前者の目線で審査するはずです。すると、大抵、商標法4条1項16号(品質・質の誤認)の拒絶通知がきます。
商標法4条1項は、登録を認めない商標が列挙されています。以下が16号です。
「商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがある商標」は登録をみとめない。
前回、商標保護の目的は、使用者のみならず、需要者保護も含むというお話をしました。
「バタービール」と「ビール」の組合わせで登録を認めると、バターと無関係な通常ビールにも「バタービール」と商標を付すことができることになります。このような、使用をみとめると、需要者が、想定外の品質の商品を購入することになり、法目的に反することなるため、商標法4条1項16号(品質・質の誤認)の規定を設けたと習ったのに。
通常は、「ビール」に商品限定を付ける補正がされるとおもうのですが。どうなんでしょう。これも、特許庁判断なので。
やはり、気になるので、次回は、似たような、ケースがないかどうか調べてみます。