まさに、『バタービール』の日本版『バニラビール』です。あの日本サンガリアさんです。
本ブログは、日本サンガリア様への応援メッセージとして、記載させていただきました。ご理解ください。(商出2014-87739)
出願経過情報をみると、
出願日:2014年8月26日
出願人:株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー
商 標:『バニラビール』
区 分:32(ビール,清涼飲料他)
※)『バタービール』同様に、限定のない「ビール」を含んでいました。
出願後、予想どうり、同年12月に、商標法第4条1項16号の拒絶理由を受けています。
これに対し、出願人は、「ビール」をバニラ系に限定するのではなく、「ビール」を指定から削除する補正で対応しています。
これが、通常の流れのはずなのですが、「バタービール」は、無事登録されています。
詳細は、わかりませんが、とにかく、日本サンガリアさんには、がんばっていただきたいと思います。
この 商標法第4条1項16号は、審査段階で、比較的多く通知される拒絶理由として知られています。
これに対しては、補正により、商品をその品質等に限定する方法も可能です。
上記例では、 区分32(ビール)を 区分32(バニラの香り成分を添加したビール) とする限定補正が考えられます。